水が漏れている・噴き出しているときに、まずすること

  1. 水を止める: 家の中の水道管から水が吹き出しているときは、すぐに水抜き栓または中間バルブを閉めます[4]。釧路市は水抜栓を「元栓」とも書いています[16]。蛇口の下の止水栓で止められる場合は、そちらを閉めます(キッチンの水漏れの応急処置)。
  2. 賃貸・集合住宅は管理会社・大家へ: 苫小牧市は、借家・アパート・公営住宅などを借りている場合は、管理会社・管理人・大家に連絡するよう案内しています[14]。持ち家の場合や、管理会社から自分で手配するよう言われた場合は、指定給水装置工事事業者に修理を申し込みます[4][14]。
  3. 止まらないとき・地面から水が出ているときは水道局へ: 札幌市では、地面が濡れている(水が噴き出している)ときは、お住まいの区を担当する配水管理課へ連絡します[4]。業務時間外や休日に道路から水漏れしているときや、家庭の水が止まらなくなったときは、水道局電話受付センター(011-211-7770、24時間無休)が相談を受け付けます[8]。センターは修理業者の派遣は行っていません[5]。各市の窓口は後の「主な市の窓口」にあります。
  4. 水を使っていないのに「シューシュー」と音がする: 札幌市水道局は、水抜き栓のパッキンが切れているなどの漏水が考えられるとしています[4]。賃貸なら管理会社・大家に連絡してから修理を依頼します。

修理を頼むときは、地域から相談先を探す

凍結しやすいのはどんなときか

札幌市水道局は、外気温がマイナス4℃以下になるとき、就寝前や旅行などで長時間水道を使わないとき、真冬日(1日中氷点下の日)が続いたときに凍結しやすく、12月から2月にかけて凍結事故が多発するとしています[3]。釧路市は12月から3月にかけて凍結が多くなるとし[16]、旭川市は外気温が0度以下で凍結することがあるとしています[9]。

水抜き栓(水落とし)の操作の要点

凍結を防ぐには、水抜き栓で水道管の水を抜くことが効果的です。札幌市水道局の手順は次のとおりです[2]。

  1. 蛇口を閉める
  2. 水抜き栓のハンドルを右に止まるまで回す(レバー式は「止」の方向)
  3. 蛇口をいっぱいに開ける(空気入れ蛇口・水抜き用蛇口があれば全開にする)
  4. 水が完全に出なくなったのを確かめてから、各蛇口を閉める

どの市の案内でも、水抜き栓を操作するときは蛇口を開けて管の中の水を抜きます[2][9][11]。抜けたかどうかは、札幌市は水が完全に出なくなること[2]、旭川市は蛇口に指先や手のひらを軽く当てて吸い付くことで確かめるよう案内しています[9]。蛇口を開けるタイミングは市によって違い、函館市は、蛇口を閉めたまま水抜きをすると管の中に水が残って凍結することがあるとして、蛇口から水を出したまま行うよう案内しています[11]。お住まいの水道事業者や、水抜き栓の取扱説明書の案内に従ってください。

  • ハンドルは止まるまで回す: 開閉が不完全だと水が抜けきらず、凍結や破裂の原因になります[2]。函館市は、半開きでは漏水することがあると注意しています[11]
  • 電動式: 操作ボタンで水抜きをしたあと、蛇口の開け閉めが必要です。停電のときは取扱説明書に従って復旧します[2]
  • 水洗トイレ: 水抜き栓を「止」にしたあと、タンクのレバーを「大」の方向に回してタンクを空にします。便器の中も凍りやすいため、水をくみ出すか不凍液を入れます[2]
  • 給湯器・ボイラー: 取扱説明書に従うか、メーカーや給水工事指定店に相談します[2][9]
  • 水を出すとき: 蛇口が閉まっていることを確かめてからハンドルを左に止まるまで回し(レバーは「出」)、蛇口をゆっくり開けます[2]
  • 場所が分からない: 旭川市によると、水抜き栓の多くは水回りの近くにあり、複数ある場合もあります[9]。函館市は、持ち家なら建築会社や設備業者、賃貸なら家主や管理会社に確認するよう案内しています[11]
  • 冬の前に点検: ハンドルやレバーが動かないときは、指定給水装置工事事業者に修理を頼みます[2](賃貸なら先に管理会社・大家へ[14])

凍ってしまったとき・破裂したとき

軽い凍結なら、露出している管(保温筒は外す)や蛇口にタオルを巻き、上からお湯をゆっくりかけると水が出るようになります[1]。旭川市は、ぬるま湯を少しずつゆっくりかけるよう案内しています[10]。蛇口に直接お湯をかけたり、直火を当てたりすると、破裂や火災の危険があります[1]。旭川市・函館市・釧路市も熱湯を使わないよう注意しています[10][11][16]。

  • 床下が凍っている場合: 旭川市は、凍結は床下部分で起きていることが多いとしています[10]。解氷パイプがある住宅では、キャップを外して立ち上がり管にお湯をゆっくり注ぐと、床下の管を解氷できます[1]
  • 2階以上の部屋: 釧路市は、下の階への水漏れに注意するよう案内しています[16]
  • 溶けたあと: 水漏れがないか確かめ、漏れていれば水抜き栓または中間バルブを閉めます[4]。凍結と破裂の一般的な対処は冬の水道管凍結・破裂の対処にもまとめています
  • 溶けないとき: 札幌市水道局は凍結修繕を行いません。凍結修繕を受け付ける指定給水装置工事事業者に依頼します[1](賃貸なら先に管理会社・大家へ[14])

水道管が破裂したら、水抜き栓または中間バルブを閉め[4]、賃貸なら管理会社・大家に連絡してから修理を依頼します。旭川市は、破裂した部分にビニールテープや布切れを巻き、ひもでしっかり縛る応急処置を紹介しています。修理までの間に一時的に水を使うためのもので、修理は別に依頼します[10]。

主な市の窓口と、修理先の探し方

凍結の修理費は利用者の負担で、修理は利用者と指定事業者の契約です[1][16]。漏水の修理費も、給水装置は所有者の財産のため原則は所有者の負担です。ただし札幌市では、道路部分の漏水の修理費は水道局が負担し、宅地内でも水道メーターまでの漏水は、水道局の基準によって局の負担で修理する場合があります。お住まいの区を担当する配水管理課に確認してください[20]。

指定は水道事業者(市町村の水道局など)ごとに行われるため、お住まいの地域の一覧で探します(水道局指定工事店とは)。

  • 札幌市: 修繕・凍結修理を行う指定給水装置工事事業者の名簿が、区ごとの PDF で公開されています。名簿は掲載を希望した事業者だけです。すべての指定事業者は「全事業者」の一覧で確認できます[6][7]。区を担当する配水管理課(平日 8時45分〜17時15分)は、中央・南区 011-572-7300、北・東区 011-762-7300、豊平・清田区 011-812-7300、白石・厚別区 011-876-9870、西・手稲区 011-618-7300 です。時間外は水道局電話受付センター(011-211-7770)へ[8]
  • 旭川市: 「指定店一覧表」(PDF)が公開されています。業者は地区別に載っていますが、営業地区を限るものではありません。問い合わせは水道局維持管理課給排水係(0166-24-3140、平日 9時〜17時)です[12]
  • 函館市: 修繕・凍結解氷に対応する指定工事事業者の一覧(PDF)が公開されています[13]。企業局が委託する水道修繕センター(0138-83-2661)は、道路上の漏水、休日・夜間の緊急修繕、水道管の破裂や凍結解氷などの相談を受け付けています[15]
  • 苫小牧市: 凍結の解氷、建物内外の給水装置の修理などの区分を載せた水道修理事業者の一覧(PDF)があります。問い合わせは上下水道部水道窓口課給排水係(0144-32-6695)です[14]
  • 釧路市: 指定給水装置工事事業者のリストは「水道・下水道の故障や異常を見つけた時は」のページにあります。道路や水道メーター付近からの漏水は水道整備課(0154-43-2163)へ連絡します[17]

ほかの市町村は、お住まいの自治体の水道担当の案内を確認してください。

漏水したときの水道料金

  • 函館市: 漏水を修繕した(または修繕する予定の)場合、漏水した水量分の水道料金・下水道使用料を減額できることがあります。修繕した指定給水装置工事事業者が修繕工事報告書を出す必要があり、修繕しない場合は漏水分を含めて支払います(問い合わせ: 水道お客さまセンター 0138-27-8731)[18]
  • 苫小牧市: 漏水があってもメーターで計った水量の料金を支払うのが原則ですが、事情によっては減額できる場合もあるとしています[19]

札幌市・旭川市・釧路市については、漏水時に料金が減額される条件を公式ページで確認できませんでした。条件は自治体ごとに違うため、検針票に書かれている水道事業者に、修理の前に確認してください。

依頼する前に確認すること

札幌市水道局は、凍結・漏水の修繕などで「料金が高い」「業者が信用できない」といった苦情が寄せられ、不安をあおる説明を受けた例もあるとして、注意を呼びかけています[21]。同局は、複数の業者から見積を取ること、見積が有料の場合もあるため事前に確かめること、工事内容と金額の説明を受けて納得してから依頼することを勧めています[22]。

「指定」は給水装置工事を適正に施工できる事業者であることを示すもので、料金の妥当性を保証するものではありません。料金の内訳は料金の見方、依頼先の選び方は業者の選び方にまとめています。国民生活センターは、料金や作業内容に納得できない場合はその場で支払わないよう案内しています[24](事例は高額請求トラブル)。消費者ホットライン「188」に電話すると、最寄りの消費生活センターなどを案内してもらえます(相談は無料、通話料はかかります)[23]。

出典