川崎市で水漏れしたときは、まず漏れている場所を見ます。道路の漏れや、上下水道局が修理する範囲の漏れは川崎市上下水道局の上下水道お客さまセンターへ、メーターから蛇口までの漏れは市の指定工事店(指定給水装置工事店)に修理を頼みます。宅地内でも局が直す範囲があるため、工事店を呼ぶ前にセンターへ一度電話するのが近道です。

  1. メーター止水栓を閉める: メーターボックスの中のメーター止水栓のハンドルを「閉」の向きに回すと、家全体の水が止まります。閉めたら、漏れが止まったかを確かめます[1]。
  2. 借りている部屋なら管理会社・大家に知らせる: 修理を誰が手配するかは契約や建物で違います。自分で工事店を呼ぶ前に連絡します。
  3. お客さまセンターに電話して、局の範囲かを確かめる: 修繕の問い合わせは 0120-014-734[2] で、年中無休・24時間受け付けています[2]。

県営水道や横浜市・横須賀市との窓口の違いは、神奈川県の地域コラムにまとめています。

まずすること(止水と、局の範囲の確認)

川崎市上下水道局のページでは、止水の手順のあとに、局の範囲の漏れを自分で工事店に頼んで直すと、あとでその費用を局に請求しても支払われないと注意しています。修理を申し込む前に、必ずお客さまセンターに連絡するよう求めています[1]。急いでいても、止水 → センターへ電話 → 工事店、の順にすると費用の行き違いを防げます。

シンクの下など、家の中の一部から漏れているときの応急処置はキッチンの水漏れの応急処置、蛇口のポタポタは蛇口のポタポタ水漏れで説明しています。

修理を頼むときは、地域から相談先を探す

川崎市上下水道局へ連絡するケース(道路・メーター付近と宅内の違い)

  • 道路上の漏れ: 原則として上下水道局が修理します。路面が凍って事故が起きるおそれもあるため、見つけたらすぐお客さまセンターへ通報するよう呼びかけています[1]。
  • 宅地内の漏れ: どこで漏れているか、メーターがいくつ設置されているか(アパートなどで複数ある場合を含む)によって、局が修理する範囲が変わります。ページには、メーターの位置ごとに範囲を示した図があります[1]。局が直すのは漏れている箇所だけで、範囲の中の給水管をすべて取り替えるわけではありません[1]。
  • メーターから蛇口までの漏れ: 指定給水装置工事店に修理を頼みます[1]。

局の範囲でも、庭石・植木・門扉などがあって工事が難しい、水路がある、持ち主や使う人がわざと、または重大な過失で壊した、ほかの工事中に壊した、特別な費用がかかる工法が要る、といった場合は局で修理できないことがあり、そのときは工事店に頼みます[1]。局が修理したあとの宅地の復旧はコンクリートかアスファルト(厚さ5cm以内)で、タイルなどの仕上げまでは元に戻さないと書かれています[1]。

フリーダイヤルが一部のIP電話などで使えない場合は 044-200-3548[2] にかけます[2]。

宅内の修理は指定給水装置工事事業者へ(公式一覧の探し方)

川崎市内で給水装置を新しく付ける・改造する・修繕する・撤去するときは、川崎市の指定給水装置工事事業者が申請と施工をします[3]。上下水道局の「指定給水装置工事事業者とは」のページには、次の2種類の一覧があります。

  • 指定給水装置工事事業者一覧(PDF): 指定を受けた事業者の全体の一覧です[3]。
  • 修繕施行事業者名簿(区ごとの PDF): 修繕の依頼に応じられる事業者のうち、一定の要件を満たすところを載せています。区によって受け付ける事業者が違うため、修繕する場所の区の名簿を見ます[3]。

名簿に載る事業者には、依頼を受けたとき・着手の前・工事中・完成後のそれぞれで費用や内容を説明して了承を得ることが求められています。出張費・見積費・割増料金の説明、書面での費用の提示、費用が変わるときの説明、完成後の内容・材料・費用の内訳の書面での提示です[3]。「指定」の意味そのものは水道局指定工事店とはで説明しています。

漏水した水道料金・下水道使用料の減免

メーターより蛇口側で漏れた分の料金は、原則としてお客さまが払います。そのうえで川崎市は、一定の条件を満たすときに限り、漏れた分にかかる料金を減免しています[4]。

  • 対象: メーターより下流で起きた、給水装置などの損傷・故障による漏れで、故意や重大な過失によらないもの。漏れをたやすく確かめられなかった、修理を怠っていなかった、修理を済ませた、のいずれかに当てはまるとき[4]
  • 期間: 1件の漏水につき最大4か月です[4]。漏れている箇所が見つからず直せない場合も、最大4か月です[4]
  • 算定: 原則として、漏れが起きてからの水量と、漏れていなかった前回の検針の水量との差をもとにします。季節で水量が変わる家は前年の同じ時期の水量を使います[4]
  • 書類: 修理を済ませたことを理由にするときは、修理代の請求書や領収書など修理したことが分かる書類の写しを出します。出さないと減免できない場合があるので保管しておきます[4]
  • 提出先: 川崎区・幸区・中原区は南部、高津区・宮前区は中部、多摩区・麻生区は北部のサービスセンターです[4]
  • 対象外の例: 蛇口の閉め忘れや、ほかの人が蛇口を開けたままにした場合。工事の業者が宅地内を掘っていて管を壊した場合は、その業者に請求します[5]

減免の対象は水道料金と下水道使用料です(ページでは「水道料金等」)[4]。ただし、地下水などを使っている、または下水道使用料の減量の認定を受けている(水道番号が「8」で始まる)場合は扱いが違うため、下水道使用料の担当へ連絡するよう案内されています[4]。申請の期限は、公式ページでは確認できませんでした。

賃貸・マンションの場合

川崎市の住宅のうち共同住宅は74.0%[7]、持ち家は46.1%[8] です(2023年10月1日時点)。借りている部屋や、マンションの部屋で漏れたときは、どこまでが自分の部屋の設備で、どこからが建物の設備かによって、修理を手配する人と費用を持つ人が変わります。工事店を自分で呼ぶ前に、管理会社・大家・管理組合に知らせます。

上下水道局のページで、賃貸に限った手順の案内は確認できませんでした。メーターが複数あるアパートなどでも局の修理範囲の考え方が示されているので[1]、管理会社とセンターの両方に状況を伝えると話が早く進みます。

夜間・休日に水が止まらないとき

修繕の問い合わせ(水もれなど)のフリーダイヤルは年中無休・24時間です[2]。料金などほかの問い合わせの窓口は受付時間が限られ、時間外に緊急のときはフリーダイヤルにかけるよう案内されています[2]。

冬に配管が凍って水が出ないときは、自然に溶けるのを待つか、ぬるま湯を管全体にまんべんなくかけます。急に熱い湯をかけると、管や蛇口が壊れることがあります[6]。屋外の給湯器のまわりは、凍って給水管・給湯管が破裂し漏れる例が多いとされています[6]。破裂して漏れたら、メーターボックスの止水栓(右に回すと閉まる)で水を止め、お客さまセンターか指定給水装置工事店に修理を頼みます。破裂した場所が局の範囲なら、局の費用で直します[6]。予防の方法は水道管の凍結対策にもまとめています。

修理を頼む前に料金の確認

給水装置はお客さまの持ち物で、修繕の契約はお客さまと事業者の間で結びます。市は契約の中身や金額には関われません[3]。電話で頼むときは、見積りが有料か、出張費や割増料金がかかるかを確かめ、状況をよく伝えるよう、現地では工事の前に書面で金額を示してもらい、納得してから契約し、できれば複数の事業者を比べるよう勧めています[3]。

「◯◯円〜」の表示と請求額の違いは料金の見方、請求の事例は高額請求トラブル、比べる観点は業者の選び方にあります。請求に納得できないときは、消費者ホットライン 188[9] で身近な消費生活センターなどを案内してもらえます(相談は無料、通話料はかかります)[9]。

出典