横浜市の家で水漏れに気づいたら、漏れている場所によって連絡先が変わります。道路やメーターより道路側は横浜市水道局のお客さまサービスセンターへ、メーターより蛇口側は市の指定工事店(横浜市指定給水装置工事事業者)に修理を頼みます。慌てずに、次の3つを順に進めてください。

  1. メーターボックスのバルブを閉める: 水が噴き出していても、まずメーター部の止水栓で水を止めます[3]。場所や回し方が分からないときは、お客さまサービスセンターにたずねられます[3]。
  2. 借りている部屋・マンションなら管理側へ知らせる: 水道局は、水漏れの確認の案内の中で、マンションなどの共同住宅は建物の所有者・管理者・管理会社に連絡するよう求めています[1]。
  3. 漏れている場所で連絡先を選ぶ: 道路から水が出ている、メーターより道路側が濡れているなら水道局へ。メーターより家の側なら工事店へ依頼します[1]。

県全体の窓口の違い(県営水道・川崎市・横須賀市など)は、神奈川県の地域コラムにまとめています。

まずすること(止水と漏水の見分け方)

家じゅうの蛇口を閉めた状態で、メーターの中央にあるパイロット(指針)が回っていれば、どこかで漏れている可能性があります[1]。蛇口を閉めてもポタポタ止まらないだけなら、パッキンの劣化が考えられます。ハンドルを回す形の蛇口ならパッキンを買って自分で取り替える方法も水道局は紹介していますが、レバー式は作りが複雑なため工事店に相談します[1]。自分で直せる範囲の目安は蛇口のポタポタ水漏れ、シンク下の応急処置はキッチンの水漏れの応急処置で説明しています。

使った覚えがないのに水量が増えた、漏れていないか心配というときは、水道局が無料で見に来てくれます(立会いが必要)[1]。地面を掘らずに目で見るなどの方法のため、漏れている場所の特定まではできず、特定の調査は工事店に頼みます[1]。訪問は土日祝日を除く平日の午前(9時〜11時頃)か午後(13時30分〜16時頃)で、平日12時までに電話すれば当日の午後以降、12時を過ぎると翌営業日の午前以降になります。時間の指定はできません[1]。

修理を頼むときは、地域から相談先を探す

横浜市水道局へ連絡するケース(道路・メーター付近と宅内の違い)

  • 道路から水が出ている: 道路の陥没や交通事故などの二次災害につながるおそれがあるため、水道局お客さまサービスセンターへ知らせます[1]。電話は 045-847-6262[2] で、水道の問い合わせを24時間365日受け付けています[2]。
  • メーターから道路側の宅地内: 水道局で修理できる場合は無料で施工します。掘った跡の宅地の復旧は、原則としてお客さまが行います[1]。法面・芝生・植木・コンクリート・タイル・擁壁・石垣・建物の下など、掘ったり壊したりしにくい場所では、水道局が修理できないことがあります[1]。
  • メーターから蛇口側: 水道局は修理しません。お客さまが工事店に依頼します。修理には、給水装置・土地・家屋の持ち主の許可が要ります[1]。
  • メーターが破裂した: 凍結でメーター(メーターガラス)が破裂したときは、水道局が無料で取り替えます[6]。

漏水の確認などで水道局が出向く出張費は、いまは取っていないと案内されています[1]。

宅内の修理は指定給水装置工事事業者へ(公式一覧の探し方)

横浜市内で給水装置を新しく付ける・改造する・撤去するときは、横浜市指定給水装置工事事業者が申請と施工をします(配管工事を伴わない軽い変更は除く)[7]。メーターより蛇口側の漏れを直してもらう先を探すときは、水道局のページの次の2つの一覧が手がかりになります。

  • メーター下流側漏水修繕事業者リスト: 指定事業者のうち掲載を申し込んだ事業者を、市内・市外の所在地別に PDF とエクセルで載せています。毎月15日締めで、翌月の第一営業日に更新されます[3]。
  • 横浜市指定給水装置工事事業者リスト: 指定事業者の全体の一覧で、更新の決まりは修繕事業者リストと同じです[7]。

どちらの一覧も、載っていることが料金の安さや仕上がりを示すわけではありません。給水装置は私有財産で、工事の契約は持ち主または使う人と事業者の間で結ぶもので、水道局は契約に口を出せません[3]。「指定」の意味は水道局指定工事店とはで説明しています。

漏水した水道料金等の減額

地中や壁の中など見えない場所の管から漏れると気づきにくいため、横浜市水道局は、一定の基準を満たすときに限り、漏れた分を含む検針の水量から一部を差し引いて料金を減らす制度を設けています[4]。

  • 対象: メーターから蛇口までの、宅地内の給水管や水道設備が壊れた・故障したことによる漏水で、本人や第三者の故意・過失によらないもの。漏れた分を含む検針月分に適用されます[4]
  • 自己負担が残る: 増えた水量がすべて差し引かれるのではなく、一部はお客さまの負担です。修理代を補助する制度でもありません[4]
  • 対象外の例: 漏れを知りながら直さなかった、工事などで管を壊した、過去の水量と比べて変化がない、蛇口の閉め忘れでホースや器具から漏れた、減らしても請求額が変わらない(基本料金の範囲)、老朽管の取り替えを指導されたのに取り替えないまま漏れた[4]
  • 申請: 修理を済ませてから「漏水に伴う使用水量認定申請書」を書き、修理の請求書や領収書の写しを付けて、使用場所を受け持つ水道事務所へ郵送か持参します。修理した箇所や取り替えた部品は具体的に書きます[4]。パッキンの交換など自分で行った軽い修理も対象になる場合があるので、窓口で相談するよう案内されています[4]

下水道使用料も同じように減るかどうかは、減額のページと「減免・減額等の手続き」のページでは明記されていませんでした[4][5]。申請の期限も書かれていなかったため、お客さまサービスセンターでご確認ください。

賃貸・マンションの場合

横浜市の住宅の62.5%[8] は共同住宅です(2023年10月1日時点)。マンションやアパートでは、メーターや配管が建物の共用の部分にあることも多く、自分の部屋の中の漏れか、建物の設備かで、連絡先と修理代を持つ人が変わります。水道局も、共同住宅では建物の所有者・管理者・管理会社に連絡するよう案内しています[1]。

借りている部屋なら、工事店を自分で呼ぶ前に管理会社か大家に知らせ、誰が修理を手配するかを決めてもらいます。下の階に水が回るおそれがあるときは、止水を済ませてから管理会社へ、の順が基本です。

夜間・休日に水が止まらないとき

お客さまサービスセンターは夜間・休日も受け付けていますが、時間帯によってはつながりにくいことがあります[2]。道路やメーター付近の漏れは、時間に関係なくセンターへ知らせます[1][2]。

メーターより蛇口側は、まずバルブを閉めて被害を広げないことが先です。休日や夜間に急いで工事店を呼ぶと、通常より料金が高くなる場合があるため、依頼の前に確かめるよう水道局は案内しています[3][7]。止水できていて急がない場合は、平日に複数の工事店から見積りを取る方法もあります。

冬の寒さで管が凍ったときは、自然に溶けるのを待つか、タオルなどをかぶせてぬるま湯をゆっくりかけます。急に熱湯をかけると管や蛇口が破裂することがあります[6]。破裂したら、できる範囲でメーターボックスのバルブを閉め、破れた所を布やテープでふさいでから修理を申し込みます[6]。冬に長く家を空けるときは、メーターボックスの中の補助止水栓を閉めておくよう呼びかけています[6]。凍結の予防は水道管の凍結対策にもまとめています。

修理を頼む前に料金の確認

水道局は、工事の内容・かかる時間・おおよその金額を前もって確かめ、できれば複数の事業者から見積りを取るよう勧めています。見積りや現場の確認だけでも料金がかかる場合があり、請求額に納得できなければ内訳を求めるよう添えています[3]。古い管は、一か所を直しても別の場所から漏れることがあるとも書かれています[3]。

広告の「◯◯円〜」と実際の請求がずれる理由は料金の見方、請求をめぐる事例は高額請求トラブル、比べる観点は業者の選び方で紹介しています。請求に納得できないときは、消費者ホットライン 188[9] に電話すると、身近な消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます(相談は無料、通話料はかかります)[9]。

出典