静岡市では区と時間帯で、浜松市では地区で、道路の水漏れを知らせる窓口が分かれています。両市の公式ページをもとに、その窓口と、宅内の修理を誰が受け持つか、漏れた水の料金がどう扱われるかを整理しました。二つの市以外の市町では、お住まいの市町の水道の窓口が連絡先になります。

水が漏れている・止まらないときに、まずすること

  1. 水を止める: 静岡市は、漏水したときは水道メーターの近くにあるバルブを閉めれば水を止められると案内しています[2]。浜松市は、修理までのあいだ水を使わないときに宅地内の止水栓を閉めておけば水漏れを最小限に防げるとしています[6]。流し台まわりの手当てはキッチンの水漏れの応急処置に、冬に屋外の管が凍ったときの対処は屋外の水道管の凍結にまとめました。
  2. 賃貸住宅なら、所有者か管理会社に確かめる: 静岡市は、賃貸住宅では事前に所有者や管理会社へ確認するよう求めています[3]。
  3. 漏れている場所で連絡先を選ぶ: 道路の上なら市の水道の窓口へ、敷地の中なら市が指定した工事店へ連絡します。

修理を頼むときは、地域から相談先を探す

地域ごとの連絡先

静岡市

公道上で漏水を見つけたときの連絡先は、区と時間帯で分かれています[1]。

  • 平日(8時30分〜17時15分): 葵区・駿河区は水道建設・維持課(維持係)054-202-8513[1]、清水区は水道事務所(維持係)054-354-2734[1]。
  • 平日夜間(17時15分〜翌8時30分)と土日祝祭日: 葵区・駿河区は静岡給排水修繕センター 054-248-7812[1]、清水区は清水給水修繕センター 054-345-5270[1]。
  • 宅内の水道管の異常: 最寄りの静岡市指定工事事業者に相談するよう案内しています[1]。

浜松市

道路部分(公道部)の水漏れは、わずかでも連絡するよう求めています。道路と民地の境のあたりで漏れているときも連絡します[6]。連絡先は、水漏れのあった地区で決まります[6]。

  • 中央区、浜名区の都田地区・新都田地区: 水道工事課 053-474-7911[6]
  • 浜名区(都田・新都田・三ヶ日地区を除く): 北部上下水道課 053-525-6084[6]
  • 浜名区の三ヶ日地区: 三ケ日上下水道室 053-524-1119[6]
  • 天竜区の天竜地区: 天竜上下水道課 053-922-0035[6]
  • 天竜区の春野地区: 春野上下水道室 053-983-0005[6]
  • 天竜区の佐久間地区: 佐久間上下水道室 053-966-0007[6]
  • 天竜区の水窪地区: 水窪上下水道室 053-982-0009[6]
  • 天竜区の龍山地区: 龍山上下水道室 053-966-2111[6]

各窓口の受付時間と夜間の連絡先は、公式ページでは確認できませんでした。中央区と浜名区の都田・新都田地区では、土曜・日曜・祝日に修理が要るときは、市が公開している水道修理当番表の当番業者に連絡します。当番業者の営業時間は午前8時〜午後5時で、緊急の場合を除き営業時間内に連絡するよう求めています[8]。

そのほかの市町

沼津市・富士市など、二つの市の外の道路で漏れているときは、お住まいの市町の水道の窓口に知らせます。

修理費の負担(道路側と宅内)

  • 静岡市: 道路の下の配水管から分かれた給水管や家庭の設備はお客様の財産で、お客様が管理するものとされています。指定給水装置工事事業者に頼む点検・修理の費用はお客様の負担です[3]。水道メーターから蛇口までの水道管が壊れたときは、自分で静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者に修理を頼みます[2]。
  • 浜松市: 宅地内の水道管や、水洗トイレ・ガス湯沸かし器・電気温水器などの水漏れは、お客様の負担で修理する水漏れ(給水装置)に分けられています[6]。宅地内の水道管は指定給水装置工事事業者へ、器具は取り付けた業者か指定給水装置工事事業者へ頼みます。道路と民地の境のあたりの漏れは、市が現地を確かめたうえで修理の負担先を判断します[6]。

漏水したときの水道料金

  • 静岡市: 地中・壁の中・床下などに埋まった給水管の漏水は、適切に管理していても見つけにくい場合があるとして、一定の基準を満たすときに限り、漏水分を含む検針時の水量から一部を減らして料金を減額する制度があります[3]。対象は漏水分を含む検針月分(2か月)で、適用は 1 回だけです。修理費を補助する制度ではありません[3]。パッキンの劣化など給水栓の故障による漏水、水洗便所の洗浄装置の故障による漏水、施工した日から 1 年以内の漏水、漏水を知りながら修理を怠った場合などは対象外で、指定給水装置工事事業者以外が修理した場合も対象になりません[3]。手続きは、修繕工事報告書に工事前後の写真を付け、お客様サービス課検針係へ郵送か持参で出します。報告書の作り方・出し方は工事店で進め方が違うため、必ず工事店に確かめるよう求めています[3]。問い合わせは検針係 054-270-9106[3]。提出の期限は、公式ページでは確認できませんでした。
  • 浜松市: 水漏れで増えた水道料金は、軽減措置で減額になる場合があります[7]。修理した工事事業者などに軽減申請書を上下水道部へ出してもらうか、修理費の領収書のコピーを付けて自分で出します。自分で直した場合も、使った部品などの領収書(レシートなど)を付ければ申請できます[7]。郵送のほか、オンラインでの申請や、各上下水道課・上下水道室での受け付けもあります[7]。問い合わせはお客さまサービス課 053-474-7812[7]。申請の期限と対象外の条件は、公式ページでは確認できませんでした。

自分で直したときの扱いは、二つの市で違います。静岡市は指定給水装置工事事業者以外の修理を減額の対象外としていて[3]、浜松市は自分で直しても部品などの領収書で申請できます[7]。

修理を頼む先の探し方

静岡市は区ごとの一覧と組合による紹介を、浜松市は市内の一覧を公開し、中央区などでは休日の当番表も出しています。家のある市の一覧から選びます。「指定」が何を意味するかは水道局指定工事店とはをご覧ください。

  • 静岡市: 葵区の指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店の一覧があり、同じページから駿河区・清水区・市外の事業者の一覧に進めます[5]。工事店を紹介してほしいときは組合に相談するよう案内していて、葵区・駿河区は 054-247-3131[4]、清水区は 054-355-1005[4] です。
  • 浜松市: 市内の指定給水装置工事事業者の一覧を公開しています[9]。平日の修理は、住宅を施工した業者に相談するか、近くの指定給水装置工事事業者に連絡するよう案内しています[8]。

依頼する前に確認すること

静岡市上下水道局は、指定を受けていない者の工事は条例で禁止されていることと、後から高額な請求を受けるといったトラブルが起きていることを挙げて、指定の事業者・工事店で見積もりを取り、納得したうえで修繕するよう勧めています[4]。見積書を受け取ったら、料金の見方で項目を一つずつ確かめられます。何社かを比べるときは業者の選び方を、思わぬ金額を求められた例は高額請求トラブルを参考にしてください。

請求や勧誘で困ったときは、消費者ホットライン 188[10] に相談できます。地方公共団体が設けた身近な消費生活センターや相談窓口に案内されます。窓口につながってからの通話料はかかりますが、相談は無料です[10]。

出典